1月末に会社都合で退職し、2月から失業保険を受給しています。
4月より再就職してすぐに退職してしまった場合、失業保険はすぐに受給できるのでしょうか?ちなみに全部で180日の受給期間があります。

再就職手当ては就業してから2・3ケ月経たないと支給されないとハローワークから聞きましたので、支給前の退職ということになりますが・・・
受給期間1年です、その間に就職して、その会社での受給資格を得ず辞めた場合は、前職の受給期間、条件で、受給出来ます。
離職事項証明書をハローワークに提出すれば、受給者に戻ります。
50日位支給されたのでは?後130日程残ってると思いますが。
「補足拝見」
再就職手当を受給した際は、その金額分、所定給付日数が減ります、証明書を出せば即、求職者です。
障害者で求職中です。ハローワークで職業訓練の相談をしたのですが、障害者用の職業訓練ってなかなかないんですよね。あっても場所が遠くて通学不可能だったり。

半年間就活してきましたがダメで、何らかのスキルアップをしないとダメだと痛感してます。
障害者で求職中の方、どのようにスキルをあげていきましたか?
回答出来る方、お願い致します。
はじめまして、よろしくお願い致します。

私も同じような状況です。

採用側は、即戦力をおもに重視しています。

質問様は、主婦ですね。

そのことを考慮すると、スーパーなどの仕出しや鮮魚などを
扱う業種しかないと思われます。

失礼ですが、何の障害ですか。

私も色々、考えましたが介護職やタクシー運転手だと
人の命を預かる仕事ですから、不採用だと思われます。

スキルとして、調理師などいかがですか。

補足、回答します。

>事務、経理しかないんですけど・・・

事務、経理ですか。この種の仕事は人気があり倍率も高いです。

即戦力を重視しますので、実務経験がないとかなり難しいです。
今から、資格を取ってでは遅すぎるかも知れません。

すなわち、今の時代では・・失礼ですが無理です。
障害年金を貰う程度しか、努力することがないと思われます。

もし、お金に余裕があればボランティアすることをおススメします。
不法労働者と定住外国人労働者の違いは何ですか?
本来労働の為に入国はできないものと思います。それが不法労働者。
一方、定住外国人は就業と居住が認められています。日本がアメリカなどへ転勤になると大企業でさえ厳しい審査がありますが、定住外国人は日本語すら話ない人が多いのに資格を得られたり、日本語取得の補助があったり、ハローワークが利用できたり資格基準が甘いと思います。

つまり不法労働者が定住外国人に昇格できる基準は何なのですか?
まず、労働の為に入国はできます。分かりやすい例で言えば、サッカーや野球の監督、外国料理の調理師は「技能」で入国しています。定住者は日系、日本人の外国人配偶者の連れ子等が代表例です。不法就労は労働可能な在留資格ナシに就労している外国人です。外国と日本のビザの制度は異なるので、別物と考えて下さい。ちなみに「永住者」「日本人配偶者」「定住者」には就労制限がありません。
東京のT大で実験補助の仕事をしていましたが。。辞めさせられました
東京のT大で実験補助の仕事をしていましたが。。辞めさせられました

意味がわからなかったらすみません。

ある日、研究室の事務員と教員に別室に呼ばれ書類をみせられました
(表があって月火のみ作業内容が書かれていて後の曜日は空らんのもの)
そこで「貴方を雇うなら他の人を雇いたい」と言われ。。。

週2日では生活できないと思い辞める事を受け入れたのですが。。

失業保険を受給しにいったら退職理由が自己都合にされていました。


ハローワークの方に
勤務日数が減り業務内容も実験から雑用になってしまうので辞めました。
と相談したところ
勤務日数が減ると言うのが確認できれば自己都合でも給付が出来ると言われ
大学の研究室の先生に連絡をした所
「そんな書類知らない貴方が好きで辞めたんでしょう」
「業務内容が変わるとしか言ってない」と言うような返事が返ってきました。


解雇された日、場にいた証人はアルバイトの事務員と先生なのですが
この先生は自分が悪者になりたくない人でずっとうつむいたままで
全てを事務員に言わせていました
事務員が出したその書類もその場では確認していなかったと思います


この事務員は私が気にいらないようで散々陰口を言ったり
すれ違う度に舌打ちをしていた方で
そういう事を私がされているのもこの先生は知っています。。。

それにこの人は常に数名ともめているような人で
お金の管理もしていたのですが、自分の気にいらない人間の
残業代を勝手に削って事務に書類を提出するような方です。。

こんな方に聞いたところで嘘つかれて終わりです。。

もうどうすればよいかわかりません。

追記
解雇者が出ると研究費が減らされる可能性があるので認めたくないようです
.
「週2日では・・・辞める事を受け入れた。」のであれば、自らが退職を選択した事になります。事業者が解雇してわけではありません。質問内容に記載がありませんが、本来の所定労働日数が月~金の週5日で、所定労働時間が1日8時間。その所定労働日数を事務員から月・火の週2日に一方的に減らされたのであれば、その時点で自ら納得がいかなければその意思表示をして、双方の合意がなされなければ、労働局企画室なり裁判なりで解決が図られたと思いますが、退職した後に言った言わないの水掛け論では対処できません。何らかの要求を裁判で判断するにしても、証拠が無ければ終わりです。労働契約法8条(判例等をもとに作成されています。)にもあるように、事業者からの一方的な労働条件の不利益変更は認められません。事業者から所定労働時間の短縮を提示された時点で、その書類を持って争うのであれば納得いく解決が図られたのではないかと思いますが、現状では、事業者が認めなければどうしようもありません。
会社を解雇されました。
その会社はハローワークの紹介で入ったのですが、記載された内容とまるで違いました。
このことをハローワークに言うと、実際に働いた時間の証拠がいると言われたので会社にタイムカードを貰いに行きました。
しかし「今までそんなことしたことないから渡せない。コピーでも無理」と言われました。
そこで質問なのですが私にはタイムカードをもらう権利はないのでしょうか?今日労働基準局に直接行くつもりですが、一応予備知識を集めています。回答よろしくお願いいたします。
ちなみにハローワークの求人票と違う内容
・朝9時~夜22時勤務の場合中抜け3時間とありましたが実際は1時間
・1日おきに会社に泊まらせる。当直回数月15回
・基本給20万、精勤手当て4万とあったはずなのに実際には基本給16万、手当て4万の合計20万
特に権利は無いんじゃないですかね。法律で開示義務を
定めて無かったと思いますよ。

----------------補足への回答---------------------
その後どうなりました?
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