ハローワークの求人で、雇用形態は正社員、基本給は18万~22万なんですが、なぜか日給の記載があって800円~1200円となっています。
正社員なのに日給制?何かよく分かりません。
正社員なのに日給制?何かよく分かりません。
まず少し勘違いされていませんか??そもそも正社員=月給制という規定はどこにもありません。
日給制でも、時給制でも違法ではありません。その会社の方針次第です。違法になるのは、最低賃金を下回ったり、有給を与えない、残業代が出ない場合をいいます。
日給制でも、時給制でも違法ではありません。その会社の方針次第です。違法になるのは、最低賃金を下回ったり、有給を与えない、残業代が出ない場合をいいます。
癲癇の持病を持つ生徒が就活をする際に、癲癇の持病を公表することを指導するのは良くないことなのでしょうか?
採用する側にとっても重大事だし、採用後に大きな事故があってからでは遅いと思うのですが…。
『厚生労働省の地方機関・福岡労働局が2012年7月、翌春に高校卒業予定の就職希望者に「癲癇の生徒は主治医の意見書をハローワークに提出」する様、福岡県を通じて各高校に文書で依頼していた事が分かった。
雇用に於ける差別的な取り扱いを禁じた職業安定法等に触れる疑いが有り、厚労省は福岡労働局を指導した上で、同年10月に全国の労働局に再発防止を通知した。
癲癇を巡っては2011年4月、栃木県鹿沼市で、癲癇の持病を隠して運転免許を不正取得した男がクレーン車を運転中に発作を起こし、撥ねられた小学生6人が死亡した(男は懲役7年が確定)。
2012年4月には京都市東山区の祇園で軽ワゴン車が暴走し、観光客等7人と運転していた男性が死亡、京都府警は男性が持病の癲癇発作で事故を起こしたとして容疑者死亡で書類送検した。
福岡労働局によると、事故を受け求人側企業から「生徒の面接時に癲癇の有無を確認していいか」等の質問が多数寄せられたと言う。
この為福岡労働局は同年7月17日、癲癇を含め企業から質問や要望の多い項目について回答を取り纏めた文書を職業安定課長名で作成して県と県教委に通知し、各高校長への周知を依頼。
「持病がある生徒、障害を持つ生徒を一律に選考から排除する事はあってはならない」とする一方「癲癇の生徒については保護者の同意の元、精神障害者保健福祉手帳所持の有無に関わらず、主治医の意見書をハローワークに提出し、早期の職業相談を」等と求めた。
これに対し高校教諭や患者団体から「特定疾患の開示強制に当たる」等と批判する声が上がり、厚労省にも伝わった。
厚労省は職業安定法等に基づく公正な採用選考に反する恐れがあるとして同年9月、福岡労働局を指導。
同年10月3日、障害者雇用対策課地域就労支援室長補佐等の連名で、再発防止を求める文書を全国の労働局に出した。
文書は「ある労働局で高校新卒者求人の職業紹介に当たり、特定の疾患・障害を有する者に対し、求人事業所に当該疾患・障害の内容を開示する事を強要していると受け止められる様な指導を行った事案があった」と指摘。
「障害の開示・非開示については本人の意向で決定される物で、開示強要と受け止められることがないよう十分留意を」等と促している。
福岡労働局の河野政広職業安定課長は「開示強要の意図は全くなかったが、誤解を生んだのは申し訳ない」とした。』
癲癇の持病があることを言いたくない気持ちは分かりますが…。
採用する側にとっても重大事だし、採用後に大きな事故があってからでは遅いと思うのですが…。
『厚生労働省の地方機関・福岡労働局が2012年7月、翌春に高校卒業予定の就職希望者に「癲癇の生徒は主治医の意見書をハローワークに提出」する様、福岡県を通じて各高校に文書で依頼していた事が分かった。
雇用に於ける差別的な取り扱いを禁じた職業安定法等に触れる疑いが有り、厚労省は福岡労働局を指導した上で、同年10月に全国の労働局に再発防止を通知した。
癲癇を巡っては2011年4月、栃木県鹿沼市で、癲癇の持病を隠して運転免許を不正取得した男がクレーン車を運転中に発作を起こし、撥ねられた小学生6人が死亡した(男は懲役7年が確定)。
2012年4月には京都市東山区の祇園で軽ワゴン車が暴走し、観光客等7人と運転していた男性が死亡、京都府警は男性が持病の癲癇発作で事故を起こしたとして容疑者死亡で書類送検した。
福岡労働局によると、事故を受け求人側企業から「生徒の面接時に癲癇の有無を確認していいか」等の質問が多数寄せられたと言う。
この為福岡労働局は同年7月17日、癲癇を含め企業から質問や要望の多い項目について回答を取り纏めた文書を職業安定課長名で作成して県と県教委に通知し、各高校長への周知を依頼。
「持病がある生徒、障害を持つ生徒を一律に選考から排除する事はあってはならない」とする一方「癲癇の生徒については保護者の同意の元、精神障害者保健福祉手帳所持の有無に関わらず、主治医の意見書をハローワークに提出し、早期の職業相談を」等と求めた。
これに対し高校教諭や患者団体から「特定疾患の開示強制に当たる」等と批判する声が上がり、厚労省にも伝わった。
厚労省は職業安定法等に基づく公正な採用選考に反する恐れがあるとして同年9月、福岡労働局を指導。
同年10月3日、障害者雇用対策課地域就労支援室長補佐等の連名で、再発防止を求める文書を全国の労働局に出した。
文書は「ある労働局で高校新卒者求人の職業紹介に当たり、特定の疾患・障害を有する者に対し、求人事業所に当該疾患・障害の内容を開示する事を強要していると受け止められる様な指導を行った事案があった」と指摘。
「障害の開示・非開示については本人の意向で決定される物で、開示強要と受け止められることがないよう十分留意を」等と促している。
福岡労働局の河野政広職業安定課長は「開示強要の意図は全くなかったが、誤解を生んだのは申し訳ない」とした。』
癲癇の持病があることを言いたくない気持ちは分かりますが…。
記事の丸写しは、著作権侵害。
特に、しょんべん刑だけど、出所明示義務違反は、非親告罪なので、第三者でも告訴、告発が可能。
つまり、この書き込みを、被疑者不詳のまま、警察に告発することも出来る、って事。
警察が捜査に入ると、君の身元なんて、すぐに割れる。
特に、しょんべん刑だけど、出所明示義務違反は、非親告罪なので、第三者でも告訴、告発が可能。
つまり、この書き込みを、被疑者不詳のまま、警察に告発することも出来る、って事。
警察が捜査に入ると、君の身元なんて、すぐに割れる。
就職・転職支援サイトとハローワークに同じ求人が記載されていました。
この場合、自分が利用しやすいほうを選択しても全然問題がないのでしょうか?
ハローワークのほうは近々面接会が開催され、その企業も参加します。
遠方なのが少しネックですが…
就職・転職支援サイトはネットから応募できるので、わざわざ時間と手間をかけて
履歴書を書いたり、面接会へ足を運ぶ必要はないです。
書類選考が通れば企業に出向くことになります。
この場合、履歴書などの書類のみの選考になるので、自分の魅力や人柄・PRなどは
細かく伝えることはできませんね。
面接会のほうが直接人事の方と顔を合わせることができるので、ホームページには記載
されていないような会社の魅力などを聞けるかもしれないし、有利のような気がします。
一次選考が面接のほうが通りやすいとかあるのでしょうか?
人事の方がいらっしゃれば意見を聞きたいです。
この場合、自分が利用しやすいほうを選択しても全然問題がないのでしょうか?
ハローワークのほうは近々面接会が開催され、その企業も参加します。
遠方なのが少しネックですが…
就職・転職支援サイトはネットから応募できるので、わざわざ時間と手間をかけて
履歴書を書いたり、面接会へ足を運ぶ必要はないです。
書類選考が通れば企業に出向くことになります。
この場合、履歴書などの書類のみの選考になるので、自分の魅力や人柄・PRなどは
細かく伝えることはできませんね。
面接会のほうが直接人事の方と顔を合わせることができるので、ホームページには記載
されていないような会社の魅力などを聞けるかもしれないし、有利のような気がします。
一次選考が面接のほうが通りやすいとかあるのでしょうか?
人事の方がいらっしゃれば意見を聞きたいです。
面接担当の補佐をした経験からお話させていただきます……。
主幹曰く「やはり応募者とは会ってナンボ。履歴書は会ってもしょうがない人間を落とすためにある。」
だそうです。少し過激な言い分な気が私もするのですが……。まぁそういう感じで、書類なしで面接会という形で人事の方にお会いできるチャンスがあるのなら、生かさない手はないかと存じます。
主幹曰く「やはり応募者とは会ってナンボ。履歴書は会ってもしょうがない人間を落とすためにある。」
だそうです。少し過激な言い分な気が私もするのですが……。まぁそういう感じで、書類なしで面接会という形で人事の方にお会いできるチャンスがあるのなら、生かさない手はないかと存じます。
再就職手当について
再就職手当ての支給要件で、
①就職日の前日まで"失業の認定"を受けたあと、所定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上の支給残日数を残して就職したこと。
とありますが、たとえば、9月上旬に受給資格決定し、10月1日に就職することになった場合、再就職手当ては支給されるのでしょうか?
ちなみに会社都合による解雇です。
ハローワークでは就職日の前日に申請に来れば大丈夫!とのような話でしたが・・・。
ここでいう『失業の認定』とはイコール「初回認定日」なのでしょうか?
詳しい方がいたら教えてください。
再就職手当ての支給要件で、
①就職日の前日まで"失業の認定"を受けたあと、所定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上の支給残日数を残して就職したこと。
とありますが、たとえば、9月上旬に受給資格決定し、10月1日に就職することになった場合、再就職手当ては支給されるのでしょうか?
ちなみに会社都合による解雇です。
ハローワークでは就職日の前日に申請に来れば大丈夫!とのような話でしたが・・・。
ここでいう『失業の認定』とはイコール「初回認定日」なのでしょうか?
詳しい方がいたら教えてください。
初回認定日に限らず、失業の認定は28日ごとの認定日に行われます。
この認定日に出所しなければ失業と認定されません。
就職した場合は、就職の前日までに申告します。
就職日の前日までが失業と認定され、残りの支給日が3分の一以上、かつ45日以上残っていれば支給されます。
通常支給日数は90日ですので、60日近く残っているのではないでしょうか。
また、再就職手当ての規定に入らなくても、就業手当てというのが支給されるかのうせいがあります。
この認定日に出所しなければ失業と認定されません。
就職した場合は、就職の前日までに申告します。
就職日の前日までが失業と認定され、残りの支給日が3分の一以上、かつ45日以上残っていれば支給されます。
通常支給日数は90日ですので、60日近く残っているのではないでしょうか。
また、再就職手当ての規定に入らなくても、就業手当てというのが支給されるかのうせいがあります。
現在に、妊娠中で出産のため退職しました。
その職場は9カ月間働いてました。
それまでは派遣で違う職場だったので、雇用保険ははらってなかったと思います。
他に雇用保険を払っていたのは平成14年なので五年前くらいの話になります。
なので私は12カ月間雇用保険を払ってないので失業保険はいただけないのでしょうか?
先日ハローワークで受給期間延長の手続きをしたのですが、意味なかったのでしょうか?
知識のないまま、貰えるものはもらいたいとゆう気持ちで手続きしてしまったんですが、その時頂いた資料には自己都合による退職者は12ヶ月の雇用保険の支払いと書いてあったようだったので、なぜ、手続きすんなりいったのか不思議に思いました。
無知なため長文になってしまいましたが、
☆受給期間延長通知書を頂いた=失業保険が頂けるわけではないのか。
☆現在妊婦ですが、一年以内に雇用保険のあるとこに残りの3カ月間を働けば通算12カ月で失業保険はいただけるのか。
を教えてください。
その職場は9カ月間働いてました。
それまでは派遣で違う職場だったので、雇用保険ははらってなかったと思います。
他に雇用保険を払っていたのは平成14年なので五年前くらいの話になります。
なので私は12カ月間雇用保険を払ってないので失業保険はいただけないのでしょうか?
先日ハローワークで受給期間延長の手続きをしたのですが、意味なかったのでしょうか?
知識のないまま、貰えるものはもらいたいとゆう気持ちで手続きしてしまったんですが、その時頂いた資料には自己都合による退職者は12ヶ月の雇用保険の支払いと書いてあったようだったので、なぜ、手続きすんなりいったのか不思議に思いました。
無知なため長文になってしまいましたが、
☆受給期間延長通知書を頂いた=失業保険が頂けるわけではないのか。
☆現在妊婦ですが、一年以内に雇用保険のあるとこに残りの3カ月間を働けば通算12カ月で失業保険はいただけるのか。
を教えてください。
9カ月間働いていた職場で雇用保険に加入していたのでしょう
でなければ、受給期間の延長は認めてくれません
受給期間を延長して、働けるようになった時、
延長期間を解除すれば特定受給資格者と同じ扱いになり、
被保険者期間が6ヶ月以上12ヶ月未満の「正当な理由のある
自己都合により離職した者、になります、従って、
あなたは延長期間を解除した時、基本手当てが支給されます
でなければ、受給期間の延長は認めてくれません
受給期間を延長して、働けるようになった時、
延長期間を解除すれば特定受給資格者と同じ扱いになり、
被保険者期間が6ヶ月以上12ヶ月未満の「正当な理由のある
自己都合により離職した者、になります、従って、
あなたは延長期間を解除した時、基本手当てが支給されます
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