6月末で人材派遣会社を退社しました。自己都合の退社です。退社にあたり必要な書類を送ってもらいましたが、離職票が未だに来ません。二度催促してます。
作成に少し時間がかかるのは知ってますが遅すぎませんか?どうしたらよいでしょうか?職安の人には会社所在地の職安に言ったほうがいいと言われましたが、他にもっと強烈な方法はないでしょうか?
作成に少し時間がかかるのは知ってますが遅すぎませんか?どうしたらよいでしょうか?職安の人には会社所在地の職安に言ったほうがいいと言われましたが、他にもっと強烈な方法はないでしょうか?
すでにハローワークの方が回答されているように
会社の所在地のハローワークに行って、10日経っているが離職証明書を届いてますか?と聞く。
届いてないなら、ハローワークに直接電話してもらい確認作業をしてもらう。
これが最短でベストの選択肢だと思いますよ。
これはかなり実行力があることですから、まずこれを試してください。
会社の所在地のハローワークに行って、10日経っているが離職証明書を届いてますか?と聞く。
届いてないなら、ハローワークに直接電話してもらい確認作業をしてもらう。
これが最短でベストの選択肢だと思いますよ。
これはかなり実行力があることですから、まずこれを試してください。
ヤングハローワークについて。
現在就活中の22歳の女です。
ハローワークを利用していますが
交通の便がいいヤングハローワークを最近知りました!
ヤングハローワークでは普通のハローワークと同じ求人ね詳細が見ることは出来ますか?紹介状なども発行されますか?
また、再び登録の必要がありますか?
ご存知の方、お願い致します。
現在就活中の22歳の女です。
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また、再び登録の必要がありますか?
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ヤングハローワークもハローワークと同じ求人が検索できますよ。
紹介状も出してくれますし、企業に問い合わせの電話もしてくれます。
キャリアアップカウンセラーみたいな方もいるのでしっかり相談にのってくれます。
ハローワークだ仕事がわかっていない適当な人もいますが、ヤングハローワークの
方は頼れる気がします。
県によって違うかもしれませんが、登録というか、使用カードみたいな物が
必要で名前や住所は記入しましたよ。
紹介状も出してくれますし、企業に問い合わせの電話もしてくれます。
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ハローワークだ仕事がわかっていない適当な人もいますが、ヤングハローワークの
方は頼れる気がします。
県によって違うかもしれませんが、登録というか、使用カードみたいな物が
必要で名前や住所は記入しましたよ。
短時間のバイトって雇用保険には入っていませんよね?
週に3日とかで2~3時間働いています。
ただ最初の2週間ほどは準備で8時間でした
週に3日とかで2~3時間働いています。
ただ最初の2週間ほどは準備で8時間でした
その収入によって生計を立てているかが判断の1つの基準です。
以下は厚生労働省HPより・・・・・・・・・・・・
パートタイム労働者については、次の(1)及び(2)の適用基準の「いずれにも」該当するときは、雇用保険の被保険者となりますので、事業主は必ず「雇用保険被保険者資格取得届」(以下「資格取得届」といいます。)を事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に、被保険者となった日の属する月の翌月10日までに提出してください。
<適用基準>
(1) 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
具体的には、次のいずれかに該当する場合をいいます。 ○ 期間の定めがなく雇用される場合
○ 雇用期間が31日以上である場合
○ 雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
○ 雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合(注) [(注) 当初の雇入時には31日以上雇用されることが見込まれない場合であってもその後、31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます。]
(2) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
上記のことから、(2)を満たしていないので、現段階では雇用保険の対象ではありません。週3日、1日8時間ほど働けば対象になる可能性があります。
以下は厚生労働省HPより・・・・・・・・・・・・
パートタイム労働者については、次の(1)及び(2)の適用基準の「いずれにも」該当するときは、雇用保険の被保険者となりますので、事業主は必ず「雇用保険被保険者資格取得届」(以下「資格取得届」といいます。)を事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に、被保険者となった日の属する月の翌月10日までに提出してください。
<適用基準>
(1) 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
具体的には、次のいずれかに該当する場合をいいます。 ○ 期間の定めがなく雇用される場合
○ 雇用期間が31日以上である場合
○ 雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
○ 雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合(注) [(注) 当初の雇入時には31日以上雇用されることが見込まれない場合であってもその後、31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます。]
(2) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
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上記のことから、(2)を満たしていないので、現段階では雇用保険の対象ではありません。週3日、1日8時間ほど働けば対象になる可能性があります。
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