どなたか詳しい方教えてください。

相模原市の橋本駅から多摩市にある京王バスの和田という駅までは、どのような行き方が一番早いのでしょうか?タクシーなどは使いません。

橋本駅→南大
沢駅→和田(聖蹟桜ヶ丘行)

橋本駅→京王多摩センター→和田(聖蹟桜ヶ丘行)

橋本駅→調布→聖蹟桜ヶ丘→和田

橋本駅→八王子→京王八王子→聖蹟桜ヶ丘→和田

の中でお願いします。また、料金も分かればお願いします。
挙げられたルートの中では、
・橋本→京王多摩センター→和田¥380(電車¥170+バス¥210)
・橋本→南大沢→和田¥470(電車¥140+バス¥330)
の2つが、だいたい同じぐらいの時間ですかね。バスと電車の接続により、どちらが所要時間が短いかはかわってきます。どちらのバスも、日中はほぼ20分間隔の運転です。これに加えて、
・橋本→京王堀の内→和田¥390(電車¥160+バス¥230)
というのも、やはり、日中20分間隔で、同じぐらいの所要時間です。

和田のバス停自体は、京王相模原線の各駅よりも、聖蹟桜ヶ丘駅からの方が近いのですが、調布を回るのはかなりの大回りとなり、急行や特急を使っても、かなり時間がかかります。八王子経由のルートも同様ですね。
ご相談です。
町内で、個人会社を設立して大工業をやっている方がいます。

個人会社と言っても、自宅の横にプレハブハウスを設置して会
社看板を出しているだけの会社です。
また、この自宅横が歩道になっています。

この会社の社員は車をこの自宅横の歩道に一日中駐車して
作業者に乗り換え作業場へ向かっています。

あと、歩道に木材加工の作業台を出して電気ノコギリ等の工具
を出して、木材の加工をしています。

朝や夕方は小学生等がここの歩道を通行しますので、もし、
子どもたちが興味本位で、電気工具を触って怪我でもしたら
と思って心配しています。

それと、この会社の社長は車の免許が無いのに、車を運転し
ていると言うことを聞きました。

この様なことは、労働監督署に相談できるのでしょうか。

あと、調べたら労働監督署と労働基準監督署と言うのがある
のですが、市内には労働基準監督署と言うのしかないそうで
す。

労働監督署と労働基準監督署の違いが分かりませんし、労
働基準監督署にこの様な相談は出来るのでしょうか。

何か、証拠 (時系列)になるような物を提出しないといけない
のでしょうか。

報復が怖いので、匿名でメール相談は出来ますでしょうか。

相手が一応企業なので、町内よりも労働監督署に相談した
ほうが良い考えました。

以上、お願いします。
労働問題に関わる公的機関に労働局というのがあります。
厚生労働省の地方支分部局の一つであり、全都道府県の地にそれぞれ
設置されています。
その労働局の下に、ハローワークや労働基準監督署があります。

質問者が言われている「労働監督署」という機関は存在しません。おそらく
言いたいのは労働基準監督署だと思います。

①「車をこの自宅横の歩道に一日中駐車している」

これは、道路交通法 第45条および第46条違反です。いわゆる駐車違反です。
警察に言ったらそれでOKです。

②「この会社の社長は車の免許が無いのに、車を運転している」

これは、道路交通法 第64条 違反です。いわゆる無免許運転です。
これも警察に言ったらそれでOKです。

③「子どもたちが興味本位で、電気工具を触って怪我でもしたら
と思って心配しています。」

事故等が起こってからでは遅いですから、自治会等に相談して道路上に
私有物を置かないよう回覧を回してもらったり、改善されなければ道路管理者
(市道なら市役所、県道なら県の土木事務所等)に通報すればいいと思います。

質問者様、今回の問題は上記のように労働基準監督署とは関係がありません
ので。

質問者様、理不尽には負けずにがんばって下さいね。応援していますよ。
正しいことが正解であるべき、私はそう思います。
離職表を申請してくれません。また、この事由で自己都合を会社都合にする事は可能でしょうか?
まず離職表ですが、申請用紙の会社側の辞めた理由について異議がありますか?、の項目に異議ありに丸をつけ、サインをして提出したら、それでは申請出来ないと言って、申請をしてくれません。どうしたらいいでしょうか?
そして、会社都合ではないかと思う事由についてですが、
1、給料の大幅減。総支給28万5千円から23万円までひと月で減りました。仕事時間も内容も変わりませんし、歩合制でもありません。
2、条例違反である、スカウトの強要。いわゆるキャバクラの仕事のですが、もちろん募集要項にはないスカウトをしないと会社を続けるのは難しいと言われていました。
3、辞める際、四年半も勤めていたにも関わらず、この仕事向いてないから、別の仕事捜したらと常務に言われました。個人的には退社勧告だと思ったのですが。
4、急な退社。2月28日に常務に呼び出され、今日で退社という話になりました。3月には社員旅行があり、直前のキャンセルでキャンセル料を個人負担で払っております。

あとはパワハラ等もありましたが、立証は難しいと思いますので控えておきます。

四年半も働いてきた会社ですので、あまりもめたくはなかったのですが、生活もありますし失業給付金の待機期間の事もありますので、きちんと処理をしようと思っていますので、ご意見、よろしくお願い致します。
●離職票
コレは、退職してから2週間以内に発行をしなければいけないとされています。
未発行であれば、監督署に行き、今の現状を相談しましょう。

●離職理由
【離職票の未発行】というだけでは自己都合を会社都合にすることはできません。
なぜならば、退職が決まってから発行されるものだからです。

ただし、①③④の理由をふまえて(これも監督署に相談してください)自己都合により退職ということで離職票が発行されたとしても、管轄のハローワークの裁量で会社都合に変更してもらえる可能性があります。
そのときに、監督署に相談、間にはいってもらったことを必ず伝えてください。

判断はあくまでもハローが行ないますので、ここで【可能の有無】の回答は誰にもできないことを理解してください

●①給料の減額
入社するときに決められた金額があるかと思います。
この金額よりも減額する場合は、労働者と雇用者【双方の同意】が必要になります。
会社経営が困窮していたとしても、それを証明することが必要となります
一方的な変更であれば、労働基準法違反になります
ただし、【総支給】に何が含まれているのか(残業時間の減少などが影響している場合もありますから)話だけでは分かりかねますので、タイムカードのコピーなどもあれば用意してください

②条例違反や法律違反の強要は、労働基準法違反になります

③④退社勧告をされたのが、1月28日以前であれば解雇通告ができていることになりますが、
2月28日より30日以内の通告であれば、解雇予告手当てを会社は支払う義務があります
(20日前の通告であれば、残10日分を支給する必要があります)

⑤キャンセル料
会社都合により解雇通告であれば、キャンセル料を支払う義務はないかと思います。

●まとめ
①②③④をふまえて、労働基準法違反が見受けられます。
が、判断するのは監督署になりますので、ここで【こうなります】と断言はできませんが、
雇用契約書、就業規則表、給与明細(4年半)、就業内容がわかうる物などを用意して、会社所在地管轄の労働基準監督署へ相談にいきましょう。

監督署がどこまで力になってくれるかわかりませんが、減額分やキャンセル料、解雇予告手当など【金銭の支払い判断】を要するものに関しては、強制力がない場合もありますので、その場合は(請求額が60万円以下なら)少額裁判か、民事裁判での争いをするしかありません。
(この場合も、判断は裁判所になりますので、ここで結果は出せません)

参考になりましたら幸いです。
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